ニュースレターVol.2 発行!


Q.養子の相続分は?

おかげさまで、ニュースレター第2号を発行することが出来ました。
熟読させて頂いていますという嬉しいお声も頂いたり、励みになります!

今回のテーマは、養子の相続分について。
所謂「婿養子」さんの配偶者(=被相続人)が子供無くして亡くなった場合(※両親は既に他界、配偶者に兄弟あり)。その婿養子は配偶者としての相続分4分の3のみ、養子(兄弟)としての相続分は無し、で実務は運用されています。
一方、孫を養子にした場合。その孫は、養子として、(※孫の親が亡くなっている場合は)代襲相続人として、それぞれの身分で相続分を取得します。

一口に養子と言っても、その身分の重複パターンによって相続分が変わる事があります。
相続はじめ、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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