ニュースレターVol.3 発行!


 

今回のテーマは、法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日より新たにスタートした制度で、登記官が相続人が誰であるかを証明する制度です。

手続きとしては、相続関係のわかる一覧図を作成し、亡くなった方の一生分の戸籍、相続人の戸籍等の必要書類一式を揃え、法務局へ作成申出をします。

法務局では、提出された書類により法定相続人を確認し、その一覧図が正しければ、証明文を付し「被相続人○○ 法定相続情報」として交付します。

国としては、相続登記推進にも繋げたいと導入された制度ですが、まだまだ始まったばかり、金融機関窓口での取り扱いなど今後の動向が注目されていますので、また続報もお届け出来ればと思っております。

当事務所でも、法定相続証明情報の作成申出のお手続きも承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

私事ですが、先日、お手伝いで地域の打ち水イベントに子供と行って参りました!
防災用の井戸から汲み上げたお水を(昔ながらの井戸のポンプを手押しして!)蒔いて打ち水することで、本当に気温が下がるのを体感出来ました。エコですね☆
ただその後、ご協力くださっていた地域のおじ様が熱中症で倒れて救急車騒動になってしまいまいした。。。
暦の上では立秋を迎えましたが、蒸し暑い日が続いております。
皆さまも熱中症にはお気をつけて、楽しい夏をお過ごしください!


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