もしも不動産オーナーのお父さんが認知症になったら?


 

先日、賃貸管理をされている不動産業者様からご要望があり、こんなテーマで民事信託について勉強会をさせて頂きました。

現在、不動産オーナー様の高齢化が進んでいるとのこと。
もし、オーナー様が認知症になってしまったら、、、
収益物件である不動産についてはどうなってしまうのでしょう?

認知症の方について利用される成年後見制度は、後見人を立てることで、日常的な金銭管理は可能になります。一方で、例えば、資産運用のための自宅以外の財産=賃貸用不動産の管理・修繕・売却などは、たとえ後見人でも出来ないのが原則です。

そこで、民事信託契約によって、万が一認知症を発症してしまった場合に備えて、その不動産の管理を、例えば、息子さんに委ねる契約を予めしておく事で対策を取ることが可能です。
ここでの重要ポイントは、認知症を発症してしまってからでは、信託契約自体が有効に結べなくなってしまうため、オーナー様が、意思能力、判断能力が十分あるうちに、ご検討、締結して頂く事が肝心です。

不動産会社様にとっても、このような信託契約をご家族間などで結んでおいて頂ければ、長期的な安定した管理が可能になり、双方にとってメリットがあると考えています。

今回は、民事信託について、成年後見も交えて触れました。
また機会があれば、他の観点からも触れたいと思います。


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